相続人の優先順位を教えてください
民法では、相続人となる人が規定されています。被相続人の配偶者は、常に相続人になり、第1順位の相続人は子、第2順位は両親、第3順位は兄弟姉妹です。同順位の人が複数いる場合は、全員が共同相続人となります。また、先順位の人がいる場合は、後順位の人は相続人になることはありません。
例えば、ご主人が亡くなり、奥様と子供2人がいる場合は、第1順位の相続人は、奥様(配偶者)と二人の子供になります。このようにまず法定相続人が誰になるかを定めるのが、法定相続人の順位の問題です。同じ順位の相続人の間でも、配偶者であるか、子供であるか、両親であるかなどにより法定相続分は異なってきますので、法定相続人の順位の問題と法定相続分の問題は別の問題として理解する必要があります。