相続割合とは
民法では、法定相続人が相続する遺産の割合が定められています。この割合を法定相続分と言います。相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべて相続します。相続人が子のみの場合、子がすべて相続します。相続人が配偶者と子の場合、配偶者2分の1、子が2分の1相続します。子が複数いる場合には2分の1を頭数で等分することになります。例えば、配偶者と子が3人の場合には、配偶者が2分の1、子がそれぞれ6分の1相続します。相続人が配偶者と被相続人の親のみの場合、配偶者が3分の2、親が3分の1相続します。相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
第1順位
配偶者のみ
配偶者:1
子のみ
子:1 (※子の人数で割る)
第2順位
配偶者と父母(※子がいない場合)
配偶者:2/3 父母:1/3(※父母の人数で割る)
父母のみ(※配偶者、子がいない場合)
父母:1 (※父母の人数で割る。)
第3順位
配偶者と兄弟姉妹(※子、父母もいない場合)
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(※兄弟姉妹の人数で割る)
兄弟姉妹のみ(※配偶者、子、父母がいない場合)
兄弟姉妹:1 (※兄弟姉妹の人数で割る)