代襲相続とは
被相続人の死亡よりも前に、その被相続人の法定相続人である子や兄弟姉妹が死亡している場合は、代わりにその相続人の子が相続することができ、これを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生する原因としては、相続人の死亡のほかに、相続人排除と相続人欠格の場合があります。相続人である子が死亡している場合には、その子(被相続人からみて孫)が、相続人である兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(被相続人からみて甥姪)が代襲相続します。被相続人の孫も死亡している場合には、ひ孫が再代襲相続することになり、第1順位に関しては、再代襲相続が続いていくことになります。
ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には再代襲相続は認められていません。また、被相続人の父母が、被相続人の死亡より前に死亡している場合には、被相続人の祖父母が相続することになり、祖父母も死亡している場合にはさらに上の代に相続されることになりますが、民法では被相続人に子がいない場合には直系尊属が次順位の相続人になると規定されているため、直系尊属を上にさかのぼっていくことを代襲相続とは呼んでいません。なお、相続放棄した相続人は初めから相続人でなかったことになりますので、代襲相続は生じません。