再転相続とは

  • 公開日:2024年05月09日

被相続人が死亡し相続が開始した場合、その法定相続人は、相続開始時から3か月以内の「熟慮期間」中に、相続を承認するか、放棄するかを選択しなければなりませんが、法定相続人が、承認するか放棄するかの選択をしないうちに亡くなってしまい、その法定相続人に関する相続が開始する場合を再転相続と言います。

この場合、2番目の相続の法定相続人(再転相続人と呼ばれます)は、最初の相続に関しても相続するか放棄するか判断することになります。再転相続人は、最初の相続と2番目の相続の両方を承認または放棄すること、最初の相続を放棄し2番目の相続を承認することができますが、最初の相続を承認し、2番目の相続を放棄することはできません。