単純承認と限定承認の違いは何でしょうか
相続が開始すると、相続人は3か月以内に遺産を相続するか放棄するか決めることになります。相続する方法には、「単純承認」と「限定承認」があります。単純承認とは、被相続人が持っていたブラスとマイナスの財産をすべて相続する方法です。相続が開始してから3カ月経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます。裁判所への届け出など特別の手続きは必要ありません。また、相続の熟慮期間内に相続財産を処分した場合は、単純承認をしたものとみなされ、その後相続放棄はできなくなってしまいます。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの債務の負担を負う方法です。限定承認は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、相続人のうちの一人が単純承認した場合には限定相続することができず、共同相続人全員で申し立てを行う必要があります。