相続放棄の手続きについて教えてください

  • 公開日:2024年05月09日

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する方法です。相続放棄をするためには、相続人になったことを知った日から3カ月以内(この3カ月の期間を熟慮期間といいます。)に家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てる必要があります。裁判所から受理されると、相続人ははじめから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。相続放棄の3か月の期間は、「相続人になったことを知った時から」計算されますので、相続人であることや相続財産があることを知らなかったということで比較的緩やかに計算されます。被相続人の死亡時から3か月以上経過している場合であっても相続放棄が認められることが多いですので、あきらめる必要はありません。

但し、大きな借金を背負ってしまうかどうかの判断を迫られることになりますので、相続放棄をするかどうか、その手続きをどうするかについては、弁護士にご相談ください。なお、相続放棄を行った場合、その次の順位の相続人が相続することになります。例えば奥様と子供が一緒に相続放棄をした場合であっても、被相続人のご両親や兄弟が健在な場合は、ご両親や兄弟が相続することになって、債務を背負ってしまう可能性があります。相続放棄を行う場合は、これらの次順位の相続人の利益も考慮し、これら次順位の相続人ともよく協議してから放棄するのが好ましいと考えられます。