遺産分割協議はどのように行えばいいのでしょうか

  • 公開日:2024年05月09日

遺産分割は、被相続人の遺言がある場合には、遺言に基づく分割によることになります。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行い決定します。遺産分割協議の方法については特に決まりがあるわけではありませんので、裁判所への申し立てなどを行わずに、相続人の間における自由な協議により決めることができます。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも欠けている場合には無効となります。また、遺産分割協議は一度成立するとやり直すことができませんが、相続人が他の相続人に騙されていたなど相続人の意思表示に強迫や錯誤があった場合、分割協議の成立後に新たな財産が見つかった場合には、やり直すことができます。一般的に未成年が法律行為をする場合には、親が法定代理人になりますが、遺産分割協議では、親も相続人になっている場合が多くあります。親も未成年者である子もともに相続人として遺産分割協議が行われる場合などは、親と未成年者である子は利益相反の関係となるため、親が未成年の代理人になることができません。このような場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が未成年の代わりに遺産分割協議などを行うことになります。なお、特別代理人は遺産分割協議のために必要であるにとどまり、遺産分割協議が成立すれば、親が未成年の財産を管理することができるようになります。