遺産分割協議書はどのように作成するのでしょうか
相続人の間における協議の結果は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、
①タイトルを明確にする
②協議の結果各相続人が相続することになった財産を正確に記載する
③協議を行った日を明確にする
④相続人全員が署名し、実印を押す
⑤金融機関に提出する際には印鑑証明書を添付する
などのルールがあります。
最近の最高裁判所の判例によれば、被相続人が死亡した後、一部の相続人が勝手に被相続人の有していた銀行預金を解約することはできないことになります。被相続人全員の了解なしに、一部の相続人だけで銀行預金を解約した場合は、不当に利得したことになり、他の相続人から損害賠償請求訴訟を起こされることになります。銀行の側も、相続が発生したことを知ったときには、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書がない限り預金の解約には応じてくれなくなっています。地裁や高裁レベルでも、この扱いは明確になっていますので、被相続人の死亡による預金の解約については注意が必要です。また、この実務の運用があることから、被相続人が亡くなる直前に被相続人の預金を解約することが多くみられます。このような解約についても後日他の相続人から不法行為や不当利得を理由に訴訟が起こされる原因になりますので、注意が必要です。