遺産分割調停とは
相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合や連絡がとれない相続人がある場合には、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きを利用することができます。調停は話し合いの場であり、裁判所の調停員が間に入り話し合いを進め、最終的には相続人自身がどのように分割するかを決めることになります。申立人と相手方が順番に調停委員と話をすることになりますので、相続人同士直接話をしなくてすみます。
遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立ての際は、調停申立書、遺産目録、相続人関係図、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票、遺産の疎明資料などを準備して添付します。家庭裁判所では、相続財産を隠した相続人が得をするという状況を避けるため、相続財産の開示を積極的に求めてくる傾向があります。遺産分割調停を継続する限り、相続財産を隠し続けるのはかなり困難と考える必要があります。