遺産分割審判とは
調停が成立しなかった場合、遺産分割調停は自動的に遺産分割審判に移行することになります。審判では、裁判官の指揮のもと、それぞれの相続人が書面で主張や立証を行うことになります。途中で話し合いがまとまった場合には、その時点で調停が成立したものとして審判は終了しますが、まとまらなかった場合には、各相続人の主張と立証に基づいて裁判所が遺産をどう分割するかについて決定(審判)を行います。基本的には法定相続分に応じて分割されることになります。
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