特別受益とは
相続の場面で、特別受益が問題になるケースがあります。特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から利益を得た際の利益をいい、婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与に限定されず、死因贈与や遺贈も含まれます。被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人と他の相続人との間の公平を図る目的で定められています。
特別受益がある場合には、遺産の金額に特別受益の金額を加算し、その合計金額を法定相続分かまたは遺言で定められた相続分に基づいて分割していくことになります。相続財産に特別受益の金額を加算することを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。「特別受益」を受けた相続人は、上記で得られる金額から特別受益の額を控除した額を受け取ることになります。