相続登記放置していると罰則がありますか
令和6年4月1日以降において、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に「正当な理由」なく相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることになります。「正当な理由」がある場合とは、相続人間で紛争が生じている場合や、多数の相続人が存在することによって資料収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合等のことをいいます。そのような事情がない場合において、相続登記の申請を怠った場合には過料に処せられる可能性がありますので注意が必要となります。