相続人間で争いがある場合、相続登記はどのように行えばいいでしょうか

  • 公開日:2024年05月09日

相続人間で紛争が生じている等の理由によって、早期に遺産分割を行うことが困難な事情がある場合には、「相続人申告登記」という制度を利用することが考えられます。

相続人申告登記とは、

①被相続人について相続が開始した旨と

②自らがその相続人である旨を、相続開始から3年以内に登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度となります。

この申出は、相続人が複数いる場合においても、特定の相続人が単独で行うことができます。相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが困難な相続人については、相続人申告登記を行うことにより、過料による制裁を回避することが考えられます。