令和6年4月1日以前に発生した相続でも相続登記は義務化されるのでしょうか
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から(遺産分割協議による場合は、遺産分割が成立した日から)3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。今回の法改正による相続登記の申請義務化については、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。ただし、今回の法改正に当たっては、令和6年4月1日から3年間の猶予が与えられていますので、相続による所有権の取得を知った日からすでに3年を経過している相続人については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請すれば、相続登記の申請義務を怠ったとはみなされないことになります。