相続が発生する前に対策をしておくべきことはありますか

  • 公開日:2024年05月09日

自ら築いた財産を、ご自分の意思に従って然るべき方に帰属させ、残される方々に遺産をめぐる無用の争いが生じることがないように、栗林総合法律事務所では、生前に遺言書を作成されることをお勧めしております。当事務所では、依頼者のご希望を詳しくお聞きした上で、遺言者にとって最善の遺言書となるよう原案を作成し、公証人と打ち合わせの上内容を確定します。栗林総合法律事務所の行う業務には、遺言書の作成、遺言執行者の選任、生前贈与、事業承継計画の立案などが含まれます。