遺言の内容を実現するために、どのようなサポートをしてもらえますか

  • 公開日:2024年05月09日

相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。遺言の執行には法律的な専門知識が要求される場合や、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多いことから、遺言内容をスムーズに実現するためには、公平な第三者を予め遺言執行者として指定することが必要です。遺言書において、当事務所の弁護士を遺言執行者として指定して頂き、相続が生じたときに、遺言の内容に従った財産の引渡しや移転登記手続を速やかに行います。公正証書遺言の方式によらない遺言書について、検認に必要な書類を整え、検認の申立てを行います。栗林総合法律事務所の業務内容には次のようなものが含まれます。

  • 遺言書の検認
  • 相続放棄
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の分配
  • 相続税申告書作成支援
  • 不動産の名義変更
  • 銀行預金の払い戻し