配偶者居住権とは
配偶者居住権(民法1028条以下)とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、相続人の死亡後も、被相続人が所有していた建物に無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権が認められるためには、
①被相続人の配偶者であること(内縁の配偶者は含まれません)
②残された配偶者が相続開始時点において被相続人所有の建物に居住していたこと(被相続人が賃借していた建物は含まれません)
③残された配偶者に当該建物の配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたこと
という3つの要件を満たす必要があります。
配偶者居住権が認められた場合、残された配偶者は、遺産分割協議や遺言等により別段の定めがなされていない限り、期間の制限なく、無償で当該建物に居住し続けることができます。