配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権(民法1037条以下)とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、被相続人が亡くなってから6か月間は、被相続人が所有していた建物に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者短期居住権が認められるためには、
①被相続人の配偶者であること(内縁の配偶者は含まれません)
②残された配偶者が相続開始時点において被相続人所有の建物に無償で居住していたこと(被相続人が賃借していた建物は含まれません)
という2つの要件を満たす必要があります。
配偶者短期居住権が認められた場合、残された配偶者は、被相続人の意思に関係なく、遺産分割により当該建物の帰属が確定する日、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、無償で当該建物に居住し続けることができます。