居住用不動産の贈与等に関する優遇措置はどのような場合に適用されますか
婚姻期間が通算20年以上である夫婦間において、居住用不動産(居住用建物またはその敷地)について遺贈(死因贈与を含みます)または贈与を受けた場合には、被相続人による持戻し免除の意思表示があったものと推定され、居住用不動産の遺贈または贈与については、被相続人が遺言等により反対の意思表示をしていない限り、配偶者の特別受益として扱われないことになります(民法903条4項)。居住用不動産の遺贈または贈与が特別受益として扱われない場合、配偶者が相続する割合は増えることになります。