公正証書遺言は英語でも作成できますか

公正証書遺言の作成は日本語のみです。英語と日本語を併記して作成することもできません。栗林総合法律事務所では、日本語が読めない外国人のために、公正証書遺言のドラフトについて英語と日本語の両方の言語で作成し、公正証書遺言の内容について正しく理解いただけるように努めています。また、公証役場では、英語を日本語に翻訳する通訳としての役割も担っています。栗林総合法律事務所は、中国語にも対応可能ですので、中国語の通訳や翻訳が必要な場合もお問い合わせください。