アメリカの財産についてはアメリカで遺言書(Will)を作成し、日本の財産については日本で公正証書を作成するということができますか
アメリカにある財産についてはアメリカで遺言書(Will)を作成し、日本にある財産については日本で公正証書遺言を作成することも可能です。アメリカと日本では相続手続きを異にしますので、日本の遺言書をアメリカで執行する場合や、アメリカの遺言書を日本で執行する場合は様々な困難が生じる可能性があります。
そこで、栗林総合法律事務所では、海外の財産については、その国の方式に従った遺言書を作成し、日本国内の財産については日本での公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
但し、海外で作成した遺言書と日本で作成した遺言書との間に矛盾が生じる場合、矛盾が生じている範囲において、どちらかの遺言書(実際には先に作成した遺言書)が無効となります。従って、海外で作成した遺言書と日本国内で作成した遺言書との間に矛盾が生じないようにしておくことが重要です。栗林総合法律事務所では、海外の遺言書と日本国内の遺言書に矛盾が生じないかどうかについてのアドバイスも行っています。