遺言の方式が有効となるのはどのような場合ですか

遺言の方式の準拠法に関する法律第2条では、「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」として、次の場合を挙げています。

① 行為地法

② 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

③ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

④ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

⑤ 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法