国際相続とはどのような場合をいいますか
国際相続とは、相続人または被相続人が外国籍の場合や、相続財産が外国に存在する場合のように国境を越えて生じる相続をいいます。被相続人が日本人である場合であっても、例えば、その者が日本に在住している場合もあれば、相続財産のある外国に在住している場合、遺産のある国とは別の外国に在住している場合もあり得ます。さらに、相続財産が外国及び日本にある場合と、外国のみにある場合も考えられます。
このような国際相続においては、
①適用法の問題(相続人が誰かという問題や、相続財産の範囲についての問題)
②財産を実際に取得するための手続きに関する問題(例えば、預金であれば、金融機関から実際に払い戻しを受けるための手続)
③相続税の問題(どの国に対していつまでにいくらの相続に関わる税金を支払う必要がかるのかということ)
が関わってくるため、国際相続の手続きは複雑なものになります