反致(通則法41条)の制度について教えてください

X国の国籍を有する人が亡くなり、その遺産相続がなされる場合、日本法によれば被相続人の本国法が準拠法となりますので、その相続についてはX国の法律が適用されることになります。この場合、X国の国際私法で不動産の相続については不動産の所在地の法律によると定められている場合、日本にある不動産については、X国の国際私法の適用により日本法が適用になることになります。

このように、一旦外国の法律が適用になった後、その外国の法律によりまた日本の法律が適用になる場合のことを反致と言います。準拠法の決定においては反致が成立するかどうかも検討する必要があります。反到が成立するかどうかはX国(被相続人の本国)における国際私法によって決定されることになります。被相続人の本国における国際私法の調査が必要となります。被相続人の国際私法については日本における通則法のように一つの法律っとなっていることもあれば、実体法や慣習の判例などの集積として国際私法が存在することもあります。問題となっている単位法律関係(例えば相続)については適用される準拠法決定のルールを明らかにする必要があります。