アメリカ合衆国で相続財産に含まれる銀行預金を解約する方法について教えてください
アメリカ法においては相続分割主義が採用されており、預金は被相続人の最後の住所地の国の方に基づいて分割されるため、被相続人が最後に居住していた場所が日本であった場合、日本法が準拠法となることとなります。
しかし、相続に関し、日本法が適用されることとなった場合でも、アメリカの銀行が預金の払い戻しに直ちに応じるわけではありません。準拠法が日本でも、多くの場合では、日本での相続手続とは別に、アメリカで、プロベイト手続という相続手続を行う必要があり、裁判所の管理の下で、預金の払い戻しや口座の解約をすることとなります。また、州によっては、被相続人の最も近い近親者でなければ、プロベイト手続をすることができない場合が有ります。こ
の際、当該近親者の判断能力に問題がある場合には、まず、日本にいる近親者について成年後見等の審判を求める申立を行い、成年後見人等が選任されたのち、その成年後見人等がプロベイト手続に関する申立を行う必要があります。