外国の銀行預金の解約に日本の弁護士の意見書が求められることはありますか
外国の現地の銀行から預金の払い戻しを受けようとした場合に、現地の金融機関から、相続人の範囲及びその根拠を求められることがあります。
また、被相続人の遺言執行者が預金の支払いを求めた場合は、遺言執行者の選任の事実についての証明を求められることもあります。さらに遺言書が存在する場合には、遺言書の有効性について、日本法を根拠として証明することが必要となることもあります。これらの場合には、金融機関としては、日本の弁護士によって作成された意見書の提出を想定していることが多く、弁護士の意見書を提出することによって、払い戻しの手続きを進めることができます。栗林総合法律事務所では、外国の金融機関に提出する法律意見書を作成しています。