家事調停事件の管轄権について教えてください
家事調停事件の管轄権については、家事事件手続法第3条の13において次のとおり定められています。
1 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき
2 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき
3 当事者が日本の裁判所に家事調停の申し立てをすることができる旨の合意をしたとき
家事事件手続法では、相続の開始の時に被相続人の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所が家事審判事件の管轄を有することになります。その結果、被相続人が日本国内に住所を有する場合には、日本の裁判所が家事調停事件についても管轄権を有することになります(「当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき」に該当するため)。また、相手方が日本に住所を有する場合や、相手方が日本の裁判所における調停手続きに同意している場合も、日本の裁判所において調停を行うことが可能となります。