遺産分割審判事件の国際裁判管轄について教えてください
相続に関する審判事件の管轄については、家事事件手続法3条の11第1項に規定があり、次の場合に日本の裁判所が管轄権を有するとしています。
- 相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき
- 住所がない場合又は住所が知れない場合には、相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき
- 居所がない場合又は居所が知れない場合には、被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く)
従って、被相続人が日本に住所や居所を有していた場合には、遺産相続の審判事件について日本の裁判所が管轄を有することになります。