相続人の一部が海外にいる場合の調停・審判手続きはどのように行われますか

外国人の遺産相続においては、相続人が帰化によって日本国籍を有している場合や、外国籍を有している場合、海外に移住してアメリカ国籍やその他の国の国籍を有している場合も多くあります。しかし、相続の準拠法については被相続人の国籍をもとに判断されますので、相続人の国籍がいろいろな国に分散している場合であっても、被相続人の国籍がはっきりしている場合は、その国籍のある国の法律が準拠法となります。

また、外国人の遺産相続においても、お亡くなりになった外国人が日本に居住していた場合には、日本の裁判所が遺産分割の調停事件や審判事件について管轄を有することになります。この場合、外国に居住する相続人に対しても日本の裁判所から呼出状が送られることになります。