在日韓国人の遺産相続の準拠法について教えてください

日本の裁判所に遺産相続の審判や調停の申し立てがなされた場合、日本の裁判所は日本の国際私法を適用して準拠法を決定します。法の適用に関する通則法36条は、「相続は被相続人の本国法による。」と定めています。本国法とは国籍を有する国の法律を意味します。在日韓国人で日本に帰化していない人は韓国国籍になりますので、日本の国際私法によれば、韓国国籍の在日韓国人については韓国法が準拠法となります。なお、韓国の国際私法49条も、相続の準拠法は被相続人の本国法によるとしています。