韓国民法による相続放棄について教えてください
日本民法においては、代襲相続人となるのは死亡者・欠格者の子であると規定されており、相続放棄は代襲原因ではありませんので、被相続人の子が相続放棄すると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(日本民法939条)、被相続人の孫が、相続放棄を行った被相続人の子を代襲して相続することはありません。一方、韓国民法においても、相続放棄は代襲原因にならないため、被相続人の子がすべて相続放棄した場合、被相続人の孫は被相続人の子を代襲して相続することはありません。
但し、被相続人の子がすべて相続放棄をしている場合、被相続人の孫は、被相続人の直系卑属として、被相続人の第1順位の相続人となります(本位相続)。また韓国民法においては、代襲相続人となるのが直系卑属であると規定されているため、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始時(被相続人の死亡時)において既に死亡している場合、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)の子がすべて相続放棄すると、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)の孫は、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)の直系卑属として、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)を代襲して相続することになります。