プロベイト手続きの申し立てはどのように行うのでしょうか
プロベイト手続きの申立ては、被相続人の死亡届出書、相続人の戸籍謄本、住民票、婚姻証明書、本人確認書類、遺産の概要などを裁判所に提出して行います。日本語で作成されている書類については英語に訳し、翻訳証明書を添付する必要があります。戸籍謄本等については、公証役場で認証を受け、アポスティーユを付けることが必要となります。裁判所は、申立人から提出された書類を確認し、被相続人の死亡、相続人と被相続人との関係、相続財産の内容、相続債務の有無などについて確認ができた段階で、Grant of Probate(遺言書がある場合)、またはLetters of Administration(遺言書がない場合)の決定を出します。