プロベイト手続きにおける財産管理人の決め方について教えてください

  • 公開日:2024年05月10日

プロベイト手続きにおいてだれを財産管理人に選任するかは、裁判所が決定することになります。相続人が外国人である場合は、相続人は自ら現地の財産管理ができませんので、申立代理人弁護士を財産管理人に選任するよう申し立てることがほとんどで、実際にも申立てを行った弁護士自身が選任されるケースがほとんどです。

もし日本に遺言執行者がいるような場合は、現地の申立代理人弁護士と日本の遺言執行者が共同で財産管理人に選任されることもあります。複数の相続人間で遺産分割について争いがあるような場合は、誰が財産管理人になるかはその後の手続きの進行や財産の分配において重大な影響が生じる可能性があります。そこで、財産管理人の選任申立ての手続については、他の相続人などから異議を申し立てることができ、裁判所が最終的に誰を財産管理人にするかを決定することになります。