財産管理人は何をするのでしょうか

Grant of Probate(遺言書がある場合)またはLetters of Administration(遺言書がない場合)の決定が出された場合、財産管理人は、相続財産の調査を行い、財産一覧表を作成して裁判所に届出を行います。その後、銀行預金については解約をし、不動産については売却するなどの資産の換価処分を行います。また、同時に負債(相続債務)の調査を行います。実際には未払税金があるかどうかについて税務署に対する問い合わせを行ったり、公告を行い債権者がいれば債権の届出を行うよう促したりします。また、相続人が誰であるかについての調査も行います。財産管理人は、財産の換価処分が完了した段階で、財産管理に関する報告書を作成し、財産の分配方法を定めた報告書を裁判所に提出します。裁判所が財産管理人から提案のあった分配方法を承認した場合は、財産管理人は、その報告書の記載に基づいて財産の分配を行います。