プロベイト手続きにおける裁判所の役割について教えてください

プロベイト手続の中で、裁判所(Surrogate CourtまたはFamily Court))は、

①遺言の存在や有効性の判断

②相続人や相続開始時の受益者の把握

③被相続人の財産価額の把握

④相続人や承継人への被相続人の財産の分配手続

などを行います。

遺言執行者や財産管理人は、裁判所の監督の下で、被相続人の財産の収集、負債や経費の支払い、残りの財産を相続人や受益者に分配する手続を、被相続人の個人の代表(personal representative)として実施します。プロベイトが完了して財産が相続人に渡るまでには、9カ月から1年半、場合によってはそれ以上かかることになります。

プロベイト手続を行う際には、裁判所の指示に基づいて、日本で作成した公正証書遺言や戸籍謄本などにアポスティーユを付したり、英訳文を添付したりする必要があります。これらの手続きはかなり複雑です。詳細については栗林総合法律事務所までお問合せください。