アメリカのプロベイト手続が開始されると相続人はアメリカに行かなければなりませんか

プロベイト手続きは現地の代理人(アメリカ人の弁護士)が申し立てを行います。また、遺言執行者(executor)や財産管理人(administrator)はアメリカ人の弁護士が選任されるのが通常です。プロベイト手続きはこれらの弁護士が全て行ってくれますので、日本の受遺者や相続人がアメリカの裁判所に出頭しなければならないというわけではありません。