配偶者による財産の請願(Spousal Property petition)について教えてください

残された配偶者や国内で登録されたパートナーが承継する遺産については、「配偶者による財産の請願(Spousal Property petition)」を裁判所に提出することにより、財産を確認し配偶者に相続させる方法をとることも可能です。配偶者による財産の請願は、プロベイトの裁判所に対して申請書を提出する必要がありますが、通常は法廷での1回の審問で終わり、通常のプロベイト手続よりシンプルで迅速な処理が可能です。また、この方法により配偶者や登録されたパートナーに移転できる財産の額には制限がありません。