アメリカの銀行にある預金残高が600万円の場合もプロベイト手続きは必要でしょうか

相続財産の管理については、動産であるか不動産であるかに拘わらず、遺産管理地法が適用になります。アメリカでは、各州の法律により、相続財産の金額が一定以上となった場合には、プロベイト手続きや財産管理手続きと呼ぶ裁判所主導の相続財産管理手続を取ることが求められることが多くあります。一定の金額がいくらであるかについては州ごとに異なりますが、5万ドル、15万ドル、30万ドルの場合などがあります。一方で、預金の額が各州の法律で定められた金額以下の場合には、プロベイトや財産管理の手続きをとることなく、直接預金の解約ができるとされています。