預金の額が少ない場合に、プロベイト手続きをせずにアメリカの銀行預金の払い戻しを受けるための手続きを教えてください

相続財産の中に、アメリカの銀行にある預金が含まれている場合で、アメリカの銀行の預金を払い戻す際にプロベイト手続きが必要かどうかは、それぞれの州の法律によって異なってきます。多くの州では、1500万円以上の預金がある場合にプロベイト手続きを必要とするなど法律により基準が定められています。各州の法律で定められた金額よりも預金残高が少ない場合は、プロベイト手続きなしに銀行預金の払い戻しが可能となります。

日本人の遺産相続が開始し、遺産の中に含まれるアメリカの銀行預金の払い戻しを行うためには、死亡診断書、遺言書、遺産分割協議書、住民票、戸籍謄本などの原本及びその英訳が必要となります。さらに、それらの書類について、公証人の面前で書類の作成者が署名すること(公証)を金融機関から求められる場合が多くあります。

公証は、日本では、公証人役場で受けることができますが、アメリカとは異なり、必ずしもすべての書類について容易に公証を受けることができるとは限りません。例えば、死亡診断書に公証を受けようとすれば、公証人の面前で、死亡診断書を作成した医師に署名をしてもらう必要がありますが、そのような対応をする医師を見つけることは容易ではありません。

そのため、海外の金融機関から公証を受けることを求められた書類が、公証を得ることが困難なものであるような場合には、金融機関に対してその事情を説明し、代わりとなる証明書などを弁護士により作成することが必要となることもあります。アメリカの銀行預金の払い戻しについては、栗林総合法律事務所にご相談ください。