法人が所有する資産はプロベイト手続きの対象になりますか

相続財産の中に、アメリカ国内にある不動産、美術品、動産などがある場合には、プロベイト手続きが必要とされます。但し、アメリカ国内の財産が被相続人個人によって所有されるのではなく、LLC、信託、会社によって所有される場合は、アメリカ国内の財産についてプロベイト手続きは必要ありません。アメリカ国内にある不動産をアメリカ国内にあるX会社に所有させ、X会社の株式を日本で設立したY株式会社に所有させ、Y株式会社の株式を被相続人が個人で所有する場合、アメリカのプロベイト手続きを完全に回避することができます。

但し、アメリカにある不動産をLLC、信託、会社の名義で所有している場合に、連邦遺産税が課せられるかどうかは、パススルー税制が選択されているかどうか、使用目的が個人での使用か法人での使用かなどで異なる可能性がありますので、エステートプランニングを検討する場合は、よく確認しておく必要があります。