日本人も連邦遺産税申告書(フォーム706-NA)の提出義務がありますか

連邦遺産税申告書(フォーム706NA)は、アメリカ合衆国における遺産の額が6万ドル以上の場合、及び海外に居住するアメリカ市民が亡くなった場合(この場合は遺産の額にかかわりません)に提出が必要とされています。反対に言えば、遺産の額が6万ドル以下で、かつ海外に居住するアメリカ市民でない人が亡くなった場合にはフォーム706NAの提出は必要ないことになります。アメリカ市民権を有していない日本人が死亡した場合で、遺産の額が6万ドル以下の場合はフォーム706NAの提出は必要ありません。

なお、日本人については、日米租税条約の適用により遺産の額が6万ドル以上の場合であっても連邦遺産税の納税義務を免除されるのがほとんどですが、このような場合であってもアメリカ国内にある遺産の額が6万ドル以上の場合は申告義務があります。