誰が連邦遺産税の申告書の提出を行うのでしょうか
アメリカ合衆国に遺産がある場合は、プロベイト手続きが取られるのが原則です。プロベイト手続きが行われる場合は、アメリカ合衆国の裁判所から相続財産管理人(ExecutorまたはAdministrator)が選任され、相続財産の管理及び分配を行うことになります。プロベイト手続きにより相続財産管理人が選任される場合は、相続財産管理人が納税手続きを行いますので相続人がフォーム706-NAを作成して提出する必要はありません。
アメリカにおける遺産の内容が株式や投資信託のみの場合や、遺産の額が少ない場合はプロベイト手続きが行われません。これらの場合は、相続財産管理人が選任されませんので、相続人が連邦遺産税の申告を行う必要があります。