連邦遺産税申告書の提出期限はいつまでですか
連邦遺産税申告書(フォーム706-NA)の提出期限は、被相続人が死亡した日から9か月以内とされています。日本の遺産税の申告書の提出期限が10か月ですので、それより1か月早いことになります。但し、被相続人が死亡してから9か月以内に連邦遺産税申告書(フォーム706-NA)の提出ができない事情がある場合は、IRSに対してForm4768(連邦遺産税申告書の提出期限延長申請書)を提出することで、6か月間提出期限を延長することができます。また、海外に居住する人で、延長された申告期間内に申請ができない場合には、Form4768(連邦遺産税申告書の提出期限延長申請書)を再提出することで、さらなる提出期限の延長が可能となります。