Death Tax Treatiesについて教えてください

オーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、南アフリカ、スイス、イギリスの各国は、アメリカ合衆国との間において遺産税に関する条約(Death Tax Treaty)が締結されています。日本もこれらの国に含まれていますので、アメリカ人と同様の基礎控除を受けることができます。日本人が連邦遺産税申告書(フォーム706-NA)を提出する際には、条約の適用があることについての説明書を添付する必要があります。日米租税条約の適用があることを申請する様式をフォーム8833(Treaty-Based Return Position Disclosure)と言います。

フォーム8833では、1955年4月1日に発効したUnited States-Japan Transfer Tax Agreementの適用により、日本人についてはアメリカ合衆国の市民と同額の控除を受けることができること、及び控除の額については、遺産の一部がアメリカ合衆国以外にある場合は、アメリカ合衆国に所在する遺産の割合を乗じた額に限られることなどを記載した説明書を添付することになります。例えば、被相続人の死亡時におけるアメリカ合衆国の連邦遺産税の基礎控除額が15億円で、アメリカ合衆国に所在する遺産の割合が世界全体のうち10%に相当する額に限られる場合は、アメリカ合衆国における基礎控除額は、15億円×10%=1億5000万円となります。