連邦移転証明書(フォーム5173)を必要としないのはどのような場合ですか

アメリカ合衆国でプロベイト手続きが取られるなど、アメリカ国内で指名された相続財産管理人(administratorまたはexecutor)がいる場合にはフォーム5173は必要ありません。従って、プロベイト手続きの結果、裁判所の指名した相続財産管理人が、裁判所の分配許可決定に基づき日本に相続財産(現金)を送金する場合には、フォーム5173は必要ないことになります。