遺産の額が6万ドル以下の場合は連邦移転証明書を取得できますか
連邦移転証明書を取得するためには、まずIRSに対してフォーム706-NAを提出し、クロージングレターを出してもらうことで、未納税金がないことを確認してもらう必要があります。但し、フォーム706NAは、アメリカ合衆国における遺産の額が6万ドル以上の場合、及び海外に居住するアメリカ市民が亡くなった場合(この場合は遺産の額にかかわりません)に提出が必要とされています。
反対に言えば、遺産の額が6万ドル以下で、かつ海外に居住するアメリカ市民でない人が亡くなった場合にはフォーム706NAの提出は必要ないことになります。アメリカ市民権を有していない日本人が死亡した場合で、遺産の額が6万ドル以下の場合はフォーム706NAの提出は必要ありません。
このように、アメリカの市民でない人が亡くなった場合で、遺産の額が6万ドル以下の場合は、フォーム706NAの提出は必要ありませんが、この場合であっても連邦移転証明書の提出を求められる場合があります。この場合は、相続人は、遺言書の写し及びその翻訳文、日本における相続税申告書及びその翻訳文、死亡証明書及びその翻訳文、公証人役場で作成する宣誓供述書(Affidavit for Non-Resident Alien Estates)をIRSに提出することで連邦移転証明書を取得することができます。
宣誓供述書(Affidavit for Non-Resident Alien Estates)には、被相続人の出生地及び生年月日、被相続人がアメリカ市民でないこと(アメリカ市民権を取得している場合は市民権の取得日)、死亡日において被相続人がアメリカ国内で有していた全ての財産及びその評価額、死亡日における被相続人の国籍及び住所、アメリカの預金がアメリカ国内での事業に使用されていたかどうかについての説明などが含まれます。