自益信託と自己信託について教えてください

一般的な信託では、信託設定者の財産から信託財産を分離させることを主たる目的として信託が設定されますので、信託の設定者(Trustor)と受託者(Trustee)と信託財産から利益を受ける者(Beneficiary)はそれぞれ別の人(法人)になります。しかし、プロベイト手続きを回避するためのLiving Trustでは、信託の設定者は、生存中は自ら信託財産の管理を行い、そこから生じる利益を受けることを希望しています。そこで、Living Trustを作成する場合は、ほとんどの場合において、設定者(Trustor)と受益者(Beneficiary)が同じ人物となります。このように設定(Trustor)と受益者(Beneficiary)が同一人物となる信託契約を、自益信託と言います。また、信託の設定者(Trustor)と受託者(Trustee)が同一人物となることもできます(日本の信託法ではこのような信託のことを自己信託と呼んでいます)。Living Trustの場合、信託の設定者が自分の生存中は信託財産を自ら管理したいと考えるのが通常です。このように信託設定者が自ら受託者となって信託財産の管理を行いながら、自分が死んだときには承継受託者(弁護士や信託管理会社)に信託財産の管理を委ねるのが一般的です。