法人の場合もW-8BENを提出することはできますか。

法人の場合、租税条約の適用を受ける資格を有する旨の証明書としてForm W-8BEN-E(Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding Entities)があります。個人の場合のW-8BENとは様式が少し異なっています。アメリカ国内でロイヤルティや賃料を受領する日本法人については、ロイヤルティや賃料の支払者に対してForm W-8BEN-E(Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding Entities)を提出する必要があります。