相続人の調査はどのように行えばいいのでしょうか
遺産相続手続においては法定相続人が誰であるかを確認する必要があります(相続人の調査)。実際には、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を集めて確認します。現在の戸籍謄本から本籍地をさかのぼる方法で調査しますが、現在の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。相続人の調査が十分でない場合、一部の相続人を欠いたまま遺産分割協議を行ってしまうことがありますが、このような遺産分割協議は無効となります。例えば、被相続人であるご主人が、現在の奥様と結婚する前に婚姻外の子供を有していた場合、その子供も相続人になりますので、この子供を無視して遺産分割協議を行うことはできません。奥様やお子様にとっては先妻の子供に連絡を取るのが精神的にも負担が大きいかもしれませんが、弁護士などを介在させて協議を進めていかざるを得ません。