遺産分割の方法にはどのようなものがありますか
遺産分割の具体的な分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。現物分割とは相続財産をそのまま分割することです。例えば、不動産は妻、預金は子というような形で分けることになります。不動産の現物分割は、たとえば妻の持ち分2分の1、子の持ち分2分の1ずつ分筆登記する方法があります。換価分割とは相続財産を売却して換価したうえで売却代金を相続人間で分ける方法です。相続財産が不動産しかない場合など、換価分割のほうが相続人間で公平に分割できる場合があります。代償分割とは特定の相続人が特定の遺産を相続し、それを相続しない他の相続人に対して代わりに金銭等の自己の財産を渡す方法です。たとえば、相続財産が自宅のみの場合に、引き続き居住する相続人が自宅を相続し、他の相続人に代償金を支払うという方法になります。遺産分割の最後の方法は、共有分割といい、遺産そのものを相続人の間で、相続割合に応じて共同で所有する方法です。共有の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要で、共有状態の解消のためには、共有物分割請求を提起する必要があります。